健康増進法による健康診査実施要綱

 

健康増進法による健康診査実施の趣旨ですが、第1条で、疾患の早期発見と早期治療及び予防を図るとし、住民の生涯にわたる健康の増進促進を目的に、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項及び第19条の2に基づいた健康診査の実施を定めています。

 

健診の種類は、一般健康診査、訪問健康診査、胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診となっており、一般健康診査では、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者に含まれない40歳以上74歳以下の者、後期高齢者医療被保険者に含まれない75歳以上の人が対象です。

 

検診は、往歴(服薬歴及び喫煙習慣調査を含む)、自覚症状及や他覚症状、身長、体重及び腹囲測定、BMI測定、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査となり、厚生労働大臣が定める検査となっています。

 

若くても受診できるのは「20歳以上の女性」を対象にした「子宮がん検診」で、問診、視診、子宮頸部及び体部の細胞診、内診、コルポスコープ検査(必要に応じて)が行われます。普段忙しいからと、この健康診断を怠っている人も結構多いようですが、これは何より自分の健康のためですから、毎年確実に受けたほうがいいと思います。