健康増進法と健康食品

 

健康増進法は、国民保健の向上を目的とした法律ですから、当然健康食品などについても関わっています。主に5点が挙げられますが、まずは「栄養成分や熱量に関する表示を行う場合の基準」です。

 

これはエネルギーや、たんぱく質などの栄養成分等の含有量などを表示する場合が該当し、他にも「高カルシウム」、「ビタミンC含有食品」などの栄養成分に関する強調表示をする場合では「栄養表示基準」に従った表示を必要としています。

 

次は「虚偽・誇大な表示の禁止」で、食品として販売に供する物について、健康増進法において禁止されている表示や広告は、医師等の診療によらなければ保健衛生上重大な結果を招くおそれのある重篤疾病の治療や予防を目的としており、根拠が適切でないものが禁止されています。

 

「厚生労働省許可(輸入販売も含む)」等、その健康保持増進効果について、厚生労働省等がお墨付きを与えていると思わせる誇大表示も禁止です。「特定保健用食品の許可・承認」は、例えば「お腹の調子を改善する」、「血圧が高めの方に」などの保健の目的を表示する場合を対象にしており、これは特定保健用食品としての許可(承認)申請を義務付けています。

 

「栄養成分の機能を表示する場合の基準」は、ビタミン(12種類)やミネラル(5種類)の栄養成分の機能を表示する場合で、これは定められた規格基準に合致する製品であり、定められた表示を行うことを義務付けています。

 

「特別用途食品の許可・承認」は、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する旨の表示をしようとする場合で、これは特別用途食品としての許可(承認)申請が義務付けられています。