受動喫煙について

 

受動喫煙の防止については最近富に世間でも話題に挙がっていますが、第五章第二節第二十五条では、多数の者が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう求めていて、罰則は無いのですが、各自が努力義務を負う必要があると定めています。

 

又、厚生労働省健康局長通知厚生労働省の受動喫煙防止対策というものがあり、本条の制定趣旨、対象となる施設、受動喫煙防止措置についての具体的な方法等を示しています。

 

受動喫煙とは、喫煙により生じた「副流煙」や、喫煙者が吸う主流煙から吐き出された「呼出煙」を発生源として、環境たばこ煙(ETS)に含まれる有害物質を無条件に吸入させられることを示しており、更に、喫煙後の数十回の呼気にも粒子状物質が混在しているともされて、その範囲はますます拡大する傾向にあります。

 

但し一方では、健康増進法は、その昔「健康は国民の義務」とスローガンを掲げて行っていたナチス・ドイツ政権の「ナチス・ドイツの反タバコ運動」に似ているとして、「健康ファシズム・禁煙ファシズム」などと揶揄されることもあり、一部の有識者などによって批判も展開されています。

 

「禁煙ファシズム」とは造語で、喫煙を擁護する言論や表現が封殺されていると解釈した愛煙家が、禁煙・嫌煙運動の評論や批評の中で、過激な嫌煙権運動を指して使うようになった言葉です。ただ世界的にみても、禁煙の傾向は更に拡大していきそうです。