健康増進法の基礎知識

 

健康増進法は平成14年8月2日法律第103号として制定された法律で、国民の健康維持と現代病予防を目的としています。

 

これは政府が平成13年に策定した医療制度改革大綱の法的な基盤となっており、国民が生涯を通じて自らの健康状態を自覚し、健康の増進に努めなければならない事を規定しています。

 

全体は十章から構成されており、第一章は総則(第一条-第六条)、第二章は基本方針等(第七条-第九条)、第三章は国民健康・栄養調査等(第十条-第十六条)、第四章は保健指導等(第十七条-第十九条の四)、第五章は特定給食施設等(第一節:特定給食施設における栄養管理・第二十条-第二十四条、第二節:受動喫煙の防止・第二十五条)、第六章は特別用途表示、栄養表示基準等(第二十六条-第三十三条)、第七章は雑則(第三十四条・第三十五条)、第八章は罰則(第三十六条-第四十条)となっています。

 

この法律は、今までの栄養改善法に代わるもので、第1章から第4章までの条文は新たに設けられ、第5章以降は栄養改善法の条文が踏襲されています。ちなみにこの法律の制定によって栄養改善法は廃案になっています。

 

健康増進法で加わった内容では、健康維持を国民の義務としていることや、自治体や医療機関などに協力義務を課していることが特徴となっています。